お隣の火事が延焼して、僕のお家も燃えちゃったよ~。損賠賠償請求できるよね?
実は、「放火」や「重大な過失」でない限り、損害賠償請求できないんだよ。
え?じゃあ、泣き寝入りなの💦
本記事ではこんなお悩みを解決します。
でも、泣き寝入りしない方法がきちんとあるよ。
本記事では泣き寝入りしない方法もキチンと解説しています。
- お隣の火事が原因でも損害賠償請求できない理由
- 泣き寝入りしないための対処法
- 自分の家が火元になってもご近所トラブルにならないための備え方
お隣のもらい火で自宅が全焼でも損害賠償請求できない理由は明治に作られた「失火責任法」が根拠
明治三十二年法律第四十号(失火ノ責任ニ関スル法律)
民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス(引用:e-Gov法令検索)
カタカナと漢字で何て書いてあるか全く理解不能・・・。
現代語に訳すと、「民法第709条の規定は、失火の場合には適用しない。ただし、失火者に重大な過失があったときはこの限りではない。」って言ってるんだ。
民法第709条というのは、「故意または過失で他人に損害を与えたら損害賠償責任を負う」という内容の法律です。
例えば、交通事故とか、盗難などが当てはまります。
でも、失火責任法では、「失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス」つまり、失火の場合にはこの損害賠償責任を負う規定は適用しないとなっています。
お隣さんの火の不始末が原因の火事で延焼しても、損害賠償請求はできないことになっているんだ。
過失があっても請求できないっておかしくない?
それには理由があるんだよ。
この法律は明治32年に制定。
当時は木造建築が多かったため、一旦、火事になると広い範囲に火が燃え広がってしまう状況でした。
そんな中、出火元は自宅を失った上に、延焼させた人への損害賠償金を負わせるととんでもない額に!
そこで、「単なる過失の場合は責任を免除しよう」と考えられ、この法律は作られました。
個人の財力では、1件分の損害賠償だけでも生活が吹っ飛ぶよね・・・。
そうならないための法律なんだ。
ただし、「重大な過失がある場合は除き」とも書いてあって、重大な過失がある場合は損害賠償請求をすることができます。
それではどんな場合が「過失」で、どんな場合が「重過失」になるか見ていきましょう。
通常の生活においてやむをえない失火
具体的には、料理中に服に引火し失火した場合や、漏電で失火した場合などがあげられます。
気を付けていても誰にでも起こりうるような場合は、損害賠償責任を問うことはできません。
- 自分で火をつけた
- 放火された場合
え?これだけ?
この他にも裁判に勝てば「重過失」を認めてもらうことができるよ。
重過失が認められた判例としては、
- てんぷらを揚げていたまま、玄関で来客と談笑していた
- 寝たばこが引火して火災が発生した
などがありますが、あくまで「可能性が高い」だけで、「できる」わけではありません。
もらい火で火事になっても泣き寝入りしない方法
もらい火で自宅が延焼しても賠償責任請求できなければ、自分で対策を取るしかありません。
万が一、賠償金を請求する権利をもぎ取っても、そもそも相手にお金がなければ、いつ払ってもらえるかもわかりません。
一定の手続きを取り続けなければ、賠償金支払いにも時効があります。
時効により賠償請求権が消滅してしまえば、賠償金を受け取ることができません。
では、泣き寝入りしない方法はあるのでしょうか?
実はあります。
それは、ズバリ!
火災保険に加入する
ことです。
火災保険は自己が原因の失火のみならず、もらい火で自宅が全焼した場合も保険金を受け取ることができるよ。
特約を付けずに「もらい火」も補償してくれるので、火災保険は加入しましょう。
自分の家が火元になり隣人の家も燃えてしまったら? |加害者になった場合の補償も備えよう!
今度は逆に自分の家が出火元となり、隣の家にまで延焼してしまった場合を見ていきましょう。
この場合ももちろん、重大な過失がない限り、損害賠償を問われることはありません。
だからと言って、お隣さんとのお付き合いもあるので、知らん顔ということはできませんよね。
そこで、隣人さんへの配慮として、火災保険では、見舞金のようなものを渡せるような特約も付けることができます。
1つ1つ見ていきましょう・
特約①
類焼損害補償特約
類焼損害補償特約とは、自分の家が火元となってしまい、その火が近隣に燃え移ったために損害を与えてしまった場合に補償される特約です。
この特約は、火災により損害を被った家の「建物」や「家財」について、再調達価格を基準にして一定の上限内で補償します。
ただし、相手方が火災保険に加入していた場合は、その火災保険で足りなかった補償額のみ類焼損害補償で補償します。
相手方の火災保険では足りない分を補償してあげられます。
特約②
失火見舞金費用特約
自分の家が火元となってしまった場合でも、重過失でなければ、損害賠償責任はありませんが、損害を出してしまった家には「お見舞金」を支払うケースが多くあります。
失火見舞金費用特約はそのお見舞金の費用を補償してくれるものです。
まとめ:お隣さんからのもらい火で泣き寝入りしないための対策は火災保険でできる!
もらい火で自宅が延焼した場合、火元である近隣の家には、重過失がない限り損害賠償を請求することはできません。
その為、泣き寝入りしないためにも、火災保険の加入は必須です。
また、自分が火元になった場合、例え法的賠償責任はないとしても、人としてキチンとした対応をしたいものです。
その際に必要な費用を「特約」でまかなうことができます。
ただし、火災保険では、地震に起因する火災には対応していないので注意して下さい。
一緒に地震保険(特約)にも加入することをおすすめします。